『有害捕獲をする狩猟者(有害捕獲隊員)の技能講習免除規定を平成28年12月3日まで2年間延長』する改正法が下記の通り11月13日国会で成立しました。」鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第二項中「平成二十六年十二月三日」を「平成二十八年十二月三日」に改める。
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第3条第1項に該当する者は、銃砲刀剣類所持等取締法で定める猟銃の所持許可の申請又は猟銃の所持許可の更新の申請に際して、一定期間、技能講習修了証明書に代わる書類の添付が義務付けられました。
該当者 | 特定鳥獣被害対策実施隊員 | 特定従事者 |
該当者要件 | 猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲又は殺傷に従事している鳥獣被害対策実施単隊員 | 左記に掲げる者以外で、被害防止計画に基づき、市町村から鳥獣保護法に定める有害鳥獣捕獲の許可を受け又は従事する者として従事者証を受けて、猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲又は殺傷に従事している者 |
期間 | 当分の間 | 平成26年12月3日まで |
技能講習修了 証明書に代わる 書面 |
|
|
|
|
|
|
近年発生している凶悪な事件に対応するため、銃砲刀剣類所持等取締法、通称銃刀法が改正され、その改正内容のうち、一部の法律は平成21年1月5日から既に施行されています。この改正銃刀法について紹介します。
動画での説明 - 政府インターネットテレビ75歳以上(更新の場合は、誕生日に75歳になる者を含む)の所持者は、認知機能を確かめる簡易な検査を受検していただきます。※ 更新申請期間中に、運転免許更新のための講習予備検査を受検した方は免除規定があります。
所持する猟銃の銃種ごとに、実射を伴う講習の受講が義務付けられました。※ 改正法の施工後、初めての更新時は免除されます。
申請に係る手数料がそれぞれ引き上げられました。※ (例)更新許可証交付 5,800円 ▶︎ 7,200円
猟銃の所持許可者は、帳簿をつけ、実包の出納状況を記録することが義務付けられました。
記載する時及び記載事項については表のとおりです。
鉄砲と適合実包は同一建物内に保管しないようつとめなければならないこととされました。
毎年、狩猟を始める直前に、狩猟に使用する全ての猟銃について射撃上での練習を行うことが義務付けられました。